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資産の流動化に関する法律施行規則 第79条(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)

  1. 法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。
  2. 一特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
  3. 二社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更
  4. 三資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮
  5. 2.法第百五十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  6. 一資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、全ての特定社員の同意がある場合
  7. 二資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

この条文の基本情報

社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更とは何ですか?

定義社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更とは、資産の流動化に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第79条(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第79条の条文原文は「法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第79条は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第79条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第78条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第79条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/79

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