資産の流動化に関する法律施行規則 第78条(資産流動化計画の変更禁止事項)
- 法第百五十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十八条第一号、第五号及び第六号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合及び第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合を除く。)とする。
- 2.法第百五十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項、第十三条第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項、第十四条第一号から第三号、第十二号及び第十三号イに掲げる事項、第十五条第一号から第三号までに掲げる事項、第十六条第一号から第三号までに掲げる事項、第十七条第一号及び第二号に掲げる事項、第十九条第一号から第四号までに掲げる事項並びに第二十条第一号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
資産流動化計画の変更禁止事項とは何ですか?
定義資産流動化計画の変更禁止事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第78条に定められた規定で、「法第百五十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十八条第一号、第五号及び第六号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第78条(資産流動化計画の変更禁止事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第78条の条文原文は「法第百五十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十八条第一号、第五号及び第六号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第78条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第78条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第77条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第78条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第79条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/78