資産の流動化に関する法律施行規則 第80条(特定短期社債権者の反対)
- 法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- 一特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合1当該特定社債券の供託2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十八条において準用する同法第八十六条第三項の規定による書面の供託2
この条文の基本情報
特定短期社債権者の反対とは何ですか?
定義特定短期社債権者の反対とは、資産の流動化に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第80条(特定短期社債権者の反対)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第80条の条文原文は「法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第80条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第80条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第79条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第80条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第81条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/80