資産の流動化に関する法律施行規則 第81条(純資産額)
法第百五十八条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における法第百十四条第一号に掲げる額から同条第二号に掲げる額を減じて得た額をもって特定目的会社の純資産額とする方法とする。
この条文の基本情報
純資産額とは何ですか?
定義純資産額とは、資産の流動化に関する法律施行規則第81条に定められた規定で、「法第百五十八条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第81条(純資産額)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第81条の条文原文は「法第百五十八条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第81条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第81条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第80条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第81条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第82条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/81