資産の流動化に関する法律施行規則 第75条(特定社債権者集会の議事録)
- 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.特定社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
- 3.特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一特定社債権者集会が開催された日時及び場所
- 二特定社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
- 三法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により特定社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
- 四特定社債権者集会に出席した特定社債発行会社の代表者又は代理人の氏名
- 五特定社債権者集会に出席した特定社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は特定社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
- 六特定社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
- 七議事録作成の職務を行った者の氏名又は名称
- 4.法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により特定社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一特定社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 三特定社債権者集会の決議があったものとみなされた日
- 四議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
この条文の基本情報
特定社債権者集会の議事録とは何ですか?
定義特定社債権者集会の議事録とは、資産の流動化に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第75条(特定社債権者集会の議事録)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第75条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第75条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第74条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第75条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第76条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/75