資産の流動化に関する法律施行規則 第69条の2(特定社債管理補助者の資格)
- 法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一弁護士
- 二弁護士法人
- 三弁護士・外国法事務弁護士共同法人
この条文の基本情報
特定社債管理補助者の資格とは何ですか?
定義特定社債管理補助者の資格とは、資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2に定められた規定で、「法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2(特定社債管理補助者の資格)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2の条文原文は「法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第69条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第70条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/69_2