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資産の流動化に関する法律施行規則 第70条(特定社債権者集会の招集の決定事項)

  1. 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一次条の規定により特定社債権者集会参考書類(法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
  3. 二書面による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  4. 三一の特定社債権者が同一の議案につき法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該特定社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  5. 四第七十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  6. 五法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

この条文の基本情報

特定社債権者集会の招集の決定事項とは何ですか?

定義特定社債権者集会の招集の決定事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第70条(特定社債権者集会の招集の決定事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第70条の条文原文は「法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第70条は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第70条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第69条の2です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第70条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第71条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/70

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