資産の流動化に関する法律施行規則 第71条(特定社債権者集会参考書類)
- 特定社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一議案及び提案の理由
- 二議案が代表特定社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
- 2.特定社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、特定社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
- 3.同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する特定社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、特定社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
- 4.同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、特定社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は招集通知の内容とすることを要しない。
この条文の基本情報
特定社債権者集会参考書類とは何ですか?
定義特定社債権者集会参考書類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「特定社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第71条(特定社債権者集会参考書類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第71条の条文原文は「特定社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第71条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第71条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第70条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第71条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/71