資産の流動化に関する法律施行規則 第86条(書面による議決権行使の期限)
法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第二号の行使の期限とする。
この条文の基本情報
書面による議決権行使の期限とは何ですか?
定義書面による議決権行使の期限とは、資産の流動化に関する法律施行規則第86条に定められた規定で、「法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第二号の行使の期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第86条(書面による議決権行使の期限)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第86条の条文原文は「法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第二号の行使の期限とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第86条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第86条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第85条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第86条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第87条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/86