資産の流動化に関する法律施行規則 第46条(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第二号から第九号までに掲げる事項とする。
- 2.法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定約束手形に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十一号に規定する内閣府令で定める事項は、第十六条第二号から第八号までに掲げる事項とする。
- 3.法第四十条第一項第六号及び第百二十二条第一項第二十二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十七条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
- 4.法第四十条第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定目的会社が内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行することとしているときは、各種類の優先出資の内容及び発行することができる口数
- 二法第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 三電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
- 四特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
- 五定款に定められた事項(法第四十条第一項第一号から第十一号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
この条文の基本情報
募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第46条(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第二号…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第46条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第46条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第45条の4です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第46条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/46