資産の流動化に関する法律施行規則 第101条(公告の方法)
法第二百二十一条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第101条に定められた規定で、「法第二百二十一条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第101条(公告の方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第101条の条文原文は「法第二百二十一条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第101条は第四節 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第101条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第100条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第101条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第102条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/101