資産の流動化に関する法律施行規則 第102条(資産の取得の制限の例外等)
- 第九十五条第一項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第二項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第三項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第一項及び第二項中「特定目的会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
- 2.法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一第九十六条各号に掲げるもの
- 二合名会社の出資の持分
- 三外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前号に規定する出資の持分に相当するもの
この条文の基本情報
資産の取得の制限の例外等とは何ですか?
定義資産の取得の制限の例外等とは、資産の流動化に関する法律施行規則第102条に定められた規定で、「第九十五条第一項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第二項の規定は法第二百二十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第102条(資産の取得の制限の例外等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第102条の条文原文は「第九十五条第一項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第二項の規定は法第二百二十四…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第102条は第一節 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第102条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第101条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第102条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第103条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/102