資産の流動化に関する法律施行規則 第103条(特定目的信託契約締結の届出)
法第二百二十五条第一項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第十四号により作成した届出書(第百五条において「特定目的信託契約届出書」という。)に、その副本一通及び法第二百二十五条第二項各号に掲げる書類一部(資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(信託会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定目的信託契約締結の届出とは何ですか?
定義特定目的信託契約締結の届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第103条に定められた規定で、「法第二百二十五条第一項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第十四号により作成した届出書(第百五条において「特定目的信託契約届出書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第103条(特定目的信託契約締結の届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第103条の条文原文は「法第二百二十五条第一項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第十四号により作成した届出書(第百五条において「特定目的信託契約届出書」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第103条は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第103条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第102条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第103条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第104条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/103