資産の流動化に関する法律施行規則 第104条(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)
- 法第二百二十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一開発により特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)を取得する場合は、当該開発に係る契約の契約書案
- 二特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合は、当該特定資産の取得に係る契約の契約書案(前号に掲げるものを除く。)
- 三第百十六条の二第二号の権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与する場合は、当該書面の案
- 2.受託信託会社等は、法第二百二十五条第二項第一号及び第三号並びに前項第一号及び第二号に規定する契約を締結し、又は同項第三号の権利を書面をもって付与された後、速やかに、当該契約に係る契約書の副本若しくは謄本又は当該書面の写しを管轄財務局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定目的信託契約届出書に添付すべき書類とは何ですか?
定義特定目的信託契約届出書に添付すべき書類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第104条に定められた規定で、「法第二百二十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第104条(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第104条の条文原文は「法第二百二十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第104条は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第104条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第103条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第104条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第105条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/104