資産の流動化に関する法律施行規則 第105条(特定目的信託契約届出書の受理)
管轄財務局長は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った信託会社等に還付しなければならない。
この条文の基本情報
特定目的信託契約届出書の受理とは何ですか?
定義特定目的信託契約届出書の受理とは、資産の流動化に関する法律施行規則第105条に定められた規定で、「管轄財務局長は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第105条(特定目的信託契約届出書の受理)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第105条の条文原文は「管轄財務局長は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第105条は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第105条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第104条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第105条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第106条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/105