資産の流動化に関する法律施行規則 第106条(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)
- 法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定目的信託契約の期間
- 二特定目的信託契約の締結日
- 三特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件
- 四第一号及び第三号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
この条文の基本情報
特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項とは何ですか?
定義特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第106条に定められた規定で、「法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第106条(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第106条の条文原文は「法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第106条は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第106条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第105条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第106条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第107条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/106