資産の流動化に関する法律施行規則 第97条(株式等に係る議決権の取得等の制限)
- 法第二百十二条第二項(法第二百二十四条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、次の各号に掲げる法人の株式又は出資の持分に係る議決権(法第二百十二条第二項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める率とする。
- 一株式会社の株式に係る議決権1三分の一2
- 二法人の出資の持分に係る議決権であって前号に掲げるもの以外のもの1四分の一2
この条文の基本情報
株式等に係る議決権の取得等の制限とは何ですか?
定義株式等に係る議決権の取得等の制限とは、資産の流動化に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「法第二百十二条第二項(法第二百二十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第97条(株式等に係る議決権の取得等の制限)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第97条の条文原文は「法第二百十二条第二項(法第二百二十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第97条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第97条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第96条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第97条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第98条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/97