資産の流動化に関する法律施行規則 第96条(資産の取得の制限)
- 法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものを除く。)
- 二合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものを除く。)
- 三外国の法令に準拠して設定された法第二百十二条第一項第一号から第三号までに掲げる権利に相当する権利
- 四外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第一号又は第二号に掲げる出資の持分に相当するもの
この条文の基本情報
資産の取得の制限とは何ですか?
定義資産の取得の制限とは、資産の流動化に関する法律施行規則第96条に定められた規定で、「法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第96条(資産の取得の制限)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第96条の条文原文は「法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第96条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第96条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第95条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第96条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第97条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/96