資産の流動化に関する法律施行規則 第94条(資金の借入れを行うことができる場合)
- 法第二百十一条第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
- 一資産流動化計画に第二十条各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に掲げるもののいずれかであること。
- 二借入れを行う特定目的会社が業務開始届出を行っていること。ただし、借入金の使途が前号ハに掲げるもの又は特定資産の取得のための手付金(手付金その他の名義をもって交付し、代金に充当される金銭であって、特定資産の取得のための契約の予約締結後特定目的会社による予約完結権行使前に支払われるものをいう。)、入札保証金(競争入札に参加する者が支払う保証金をいう。)若しくは契約保証金(競争入札の落札者が支払う保証金をいう。)の支払(同号ハに掲げるものに該当するものを除く。)である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
資金の借入れを行うことができる場合とは何ですか?
定義資金の借入れを行うことができる場合とは、資産の流動化に関する法律施行規則第94条に定められた規定で、「法第二百十一条第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第94条(資金の借入れを行うことができる場合)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第94条の条文原文は「法第二百十一条第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第94条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第94条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第93条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第94条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第95条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/94