資産の流動化に関する法律施行規則 第93条(特定借入れの借入先)
- 法第二百十条第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行
- 二適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)であって、前号に掲げる者以外のもの
この条文の基本情報
特定借入れの借入先とは何ですか?
定義特定借入れの借入先とは、資産の流動化に関する法律施行規則第93条に定められた規定で、「法第二百十条第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第93条(特定借入れの借入先)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第93条の条文原文は「法第二百十条第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第93条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第93条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第92条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第93条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第94条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/93