資産の流動化に関する法律施行規則 第92条(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
- 法第二百六条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一資産流動化計画に発行時期、利益の配当、消却、残余財産の分配その他の事項について種類の異なる優先出資を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の優先出資を発行しようとする場合
- 二資産流動化計画に発行時期、利息の支払、元本の償還その他の事項について種類の異なる特定社債を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の特定社債を発行しようとする場合
この条文の基本情報
種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行とは何ですか?
定義種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行とは、資産の流動化に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「法第二百六条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第92条(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第92条の条文原文は「法第二百六条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第92条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第92条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第91条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第92条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第93条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/92