資産の流動化に関する法律施行規則 第91条(約束手形の発行の要件)
法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。
この条文の基本情報
約束手形の発行の要件とは何ですか?
定義約束手形の発行の要件とは、資産の流動化に関する法律施行規則第91条に定められた規定で、「法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第91条(約束手形の発行の要件)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第91条の条文原文は「法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第91条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第91条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第90条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第91条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第92条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/91