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資産の流動化に関する法律施行規則 第90条(業務の委託)

  1. 法第二百条第二項第三号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
  2. 一船舶(商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十六条第二項に規定する船舶を除く。)
  3. 二道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により登録を受けた自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)
  4. 三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)により登録を受けた飛行機及び回転翼航空機
  5. 四金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項(第三号から第六号までを除く。)の規定により有価証券とみなされる権利(法第二百条第二項第二号に規定する債権を除く。)
  6. 五約束手形(前号に掲げるものを除く。)
  7. 六組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(第九十五条第一項に規定するものに限る。)
  8. 七匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(第九十五条第二項に規定するものに限る。)
  9. 八合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものに限る。)
  10. 九合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものに限る。)
  11. 十外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前二号に掲げる出資の持分に相当するもの(業務執行権を有しない社員に係るものに限る。)
  12. 十一特許権並びにその専用実施権及び通常実施権
  13. 十二実用新案権並びにその専用実施権及び通常実施権
  14. 十三意匠権並びにその専用実施権及び通常実施権
  15. 十四商標権並びにその専用使用権及び通常使用権
  16. 十五育成者権並びにその専用利用権及び通常利用権
  17. 十六回路配置利用権並びにその専用利用権及び通常利用権
  18. 十七著作権及び著作隣接権

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、資産の流動化に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「法第二百条第二項第三号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第90条(業務の委託)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第90条の条文原文は「法第二百条第二項第三号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第90条は第三節 業務に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第90条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第89条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第90条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/90

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