資産の流動化に関する法律施行規則 第120条の2(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)
受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項として、当該受益証券が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、又は当該受益証券に係る特定目的信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例とは何ですか?
定義受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例とは、資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2に定められた規定で、「受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2の条文原文は「受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項と…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第120条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第120条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/120_2