資産の流動化に関する法律施行規則 第120条(権利者名簿記載事項)
- 法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 二記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
- 三前二号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項
この条文の基本情報
権利者名簿記載事項とは何ですか?
定義権利者名簿記載事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第120条に定められた規定で、「法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条(権利者名簿記載事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の条文原文は「法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第119条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/120