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資産の流動化に関する法律施行規則 第119条(受益証券の記載事項)

  1. 法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該受益証券に係る受益権の元本の額
  3. 二別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

この条文の基本情報

受益証券の記載事項とは何ですか?

定義受益証券の記載事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第119条に定められた規定で、「法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第119条(受益証券の記載事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第119条の条文原文は「法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第119条は第三節 特定目的信託に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第119条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第118条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第119条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/119

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