資産の流動化に関する法律施行規則 第118条(金銭の運用方法)
- 法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金
- 二金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)
- 三コール資金の貸付け
この条文の基本情報
金銭の運用方法とは何ですか?
定義金銭の運用方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第118条に定められた規定で、「法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第118条(金銭の運用方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第118条の条文原文は「法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第118条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第118条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第117条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第118条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第119条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/118