資産の流動化に関する法律施行規則 第117条(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)
- 法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
- 一資産信託流動化計画に第百十条第一号ロ(4)に掲げる事項が記載され、又は記録されていること。
- 二資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第五十二条第二項第一号の配当又は同項第三号の償還のためのものを除く。)であること。
- 三あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。
この条文の基本情報
資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外とは何ですか?
定義資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外とは、資産の流動化に関する法律施行規則第117条に定められた規定で、「法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第117条(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第117条の条文原文は「法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第117条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第117条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第117条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第118条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/117