資産の流動化に関する法律施行規則 第116条の2(特別社債的受益権)
- 法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。
- 一当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているもの
- 二当該社債的受益権に係る特定目的信託契約の締結に際し、当該特定目的信託契約に基づき信託された特定資産を売り戻すことができる権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与しているもの
- 三前二号に掲げるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、原委託者の会計処理において、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に基づき信託された特定資産が受託信託会社等に移転すると認められないもの
この条文の基本情報
特別社債的受益権とは何ですか?
定義特別社債的受益権とは、資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2に定められた規定で、「法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2(特別社債的受益権)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2の条文原文は「法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第116条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第116条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第117条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/116_2