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資産の流動化に関する法律施行規則 第120条の3(権利者名簿記載事項の記載等の請求)

法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

この条文の基本情報

権利者名簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?

定義権利者名簿記載事項の記載等の請求とは、資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3に定められた規定で、「法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3(権利者名簿記載事項の記載等の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3の条文原文は「法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3は第三節 特定目的信託に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第120条の2です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第120条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第120条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/120_3

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