資産の流動化に関する法律施行規則 第121条(計算書類等の作成期日)
受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。
この条文の基本情報
計算書類等の作成期日とは何ですか?
定義計算書類等の作成期日とは、資産の流動化に関する法律施行規則第121条に定められた規定で、「受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第121条(計算書類等の作成期日)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第121条の条文原文は「受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第121条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第121条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第120条の3です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第121条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第122条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/121