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資産の流動化に関する法律施行規則 第122条(計算書類等の提出)

  1. 受託信託会社等は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前一年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第二百二十七条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を第百十一条第四号の作成期日から三箇月以内に管轄財務局長に提出しなければならない。
  2. 一法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書
  3. 二当該作成期日における資産信託流動化計画

この条文の基本情報

計算書類等の提出とは何ですか?

定義計算書類等の提出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第122条に定められた規定で、「受託信託会社等は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前一年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第122条(計算書類等の提出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第122条の条文原文は「受託信託会社等は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前一年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第122条は第三節 特定目的信託に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第122条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第121条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第122条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/122

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