資産の流動化に関する法律施行規則 第123条(特定目的信託契約の変更)
- 法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。
- 一受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
- 二権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更
- 三資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮
- 2.法第二百六十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合
- 二原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合
- 三資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合
この条文の基本情報
特定目的信託契約の変更とは何ですか?
定義特定目的信託契約の変更とは、資産の流動化に関する法律施行規則第123条に定められた規定で、「法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第123条(特定目的信託契約の変更)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第123条の条文原文は「法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第123条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第123条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第122条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第123条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第124条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/123