資産の流動化に関する法律施行規則 第124条(資産信託流動化計画の変更禁止事項)
- 法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。
- 2.法第二百六十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに第百八条第一項第二号イ及びロ、第百九条第一号から第四号まで、第百十条第一号イ、同条第二号イ及びロ並びに同条第三号イ及びロに掲げる事項とする。
この条文の基本情報
資産信託流動化計画の変更禁止事項とは何ですか?
定義資産信託流動化計画の変更禁止事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第124条に定められた規定で、「法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第124条(資産信託流動化計画の変更禁止事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第124条の条文原文は「法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第124条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第124条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第123条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第124条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第124条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/124