資産の流動化に関する法律施行規則 第126条(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)
- 法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一資産信託流動化計画の謄本又は抄本
- 二資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類
この条文の基本情報
受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類とは何ですか?
定義受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第126条に定められた規定で、「法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第126条(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第126条の条文原文は「法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第126条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第126条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第125条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第126条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第127条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/126