資産の流動化に関する法律施行規則 第125条(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)
- 法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関に限る。次項において「兼営金融機関」という。)である場合における法第二百七十五条第三項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。
- 2.受託信託会社等が兼営金融機関である場合における法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第三項の規定及び法第二百八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第二百八十三条第一項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。
この条文の基本情報
信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用とは何ですか?
定義信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用とは、資産の流動化に関する法律施行規則第125条に定められた規定で、「法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第125条(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第125条の条文原文は「法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第125条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第125条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第124条の2です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第125条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第126条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/125