資産の流動化に関する法律施行規則 第115条(特定目的信託契約)
- 法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項
- 二代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項
- 三特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項
- 四特定目的信託契約終了の事由に関する事項
- 五その他重要な事項
この条文の基本情報
特定目的信託契約とは何ですか?
定義特定目的信託契約とは、資産の流動化に関する法律施行規則第115条に定められた規定で、「法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第115条(特定目的信託契約)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第115条の条文原文は「法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第115条は第三節 特定目的信託に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第115条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第114条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第115条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第116条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/115