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資産の流動化に関する法律施行規則 第114条(特定目的信託終了の届出)

法第二百二十八条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第十六号により作成した届出書に、法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第一項の規定により権利者集会の承認を受けた信託財産に係る貸借対照表一部を添付して管轄財務局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

特定目的信託終了の届出とは何ですか?

定義特定目的信託終了の届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第114条に定められた規定で、「法第二百二十八条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第十六号により作成した届出書に、法第二百七十九条第三項において準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第114条(特定目的信託終了の届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第114条の条文原文は「法第二百二十八条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第十六号により作成した届出書に、法第二百七十九条第三項において準用する…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第114条は第二節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第114条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第113条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第114条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/114

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