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資産の流動化に関する法律施行規則 第113条(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

  1. 法第二百二十七条第二項において準用する法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
  2. 一受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受けた場合1次に掲げる書類2
  3. 二裁判所の裁判により信託財産の管理方法が定められた場合1当該裁判に係る裁判書の謄本又は抄本2
  4. 三法第二百六十九条第一項第三号に規定する軽微な内容の変更である場合1次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2
  5. 四法第二百六十九条第一項第四号に規定する投資者の保護に反しないことが明らかな変更である場合1次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2

この条文の基本情報

資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類とは何ですか?

定義資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第113条に定められた規定で、「法第二百二十七条第二項において準用する法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第113条(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第113条の条文原文は「法第二百二十七条第二項において準用する法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第113条は第二節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第113条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第112条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第113条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/113

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