資産の流動化に関する法律施行規則 第109条(特定資産の管理及び処分に関する事項)
- 法第二百二十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
- 二特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項
- 三受託信託会社等又は受託者等が特定資産について行う業務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)
- 四特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
- 五第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
- 六第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 七前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
この条文の基本情報
特定資産の管理及び処分に関する事項とは何ですか?
定義特定資産の管理及び処分に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第109条に定められた規定で、「法第二百二十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第109条(特定資産の管理及び処分に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第109条の条文原文は「法第二百二十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第109条は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第109条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第108条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第109条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第110条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/109