資産の流動化に関する法律施行規則 第108条(受益権に関する事項)
- 法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項
- 二異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項
- 2.法第二百二十六条第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受益権の分割又は併合に関する事項
- 二受益権の転換に関する事項
- 三原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法
- 四前三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 五法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項第二号イ及びロに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 六法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項
この条文の基本情報
受益権に関する事項とは何ですか?
定義受益権に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第108条に定められた規定で、「法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第108条(受益権に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第108条の条文原文は「法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第108条は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第108条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第107条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第108条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第109条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/108