資産の流動化に関する法律施行規則 第111条の2(届出を要しない資産信託流動化計画の変更)
- 法第二百二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。
- 一第百七条第三号及び第四号に掲げる事項
- 二第百八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
- 三第百十条第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項
- 四前条第二号及び第三号に掲げる事項
この条文の基本情報
届出を要しない資産信託流動化計画の変更とは何ですか?
定義届出を要しない資産信託流動化計画の変更とは、資産の流動化に関する法律施行規則第111条の2に定められた規定で、「法第二百二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第111条の2(届出を要しない資産信託流動化計画の変更)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第111条の2の条文原文は「法第二百二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第111条の2は第二節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第111条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第111条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第111条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第112条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/111_2