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資産の流動化に関する法律施行規則 第2条(訳文の添付)

法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

この条文の基本情報

訳文の添付とは何ですか?

定義訳文の添付とは、資産の流動化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第2条(訳文の添付)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第2条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第1条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第2条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/2

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