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特定目的信託財産の計算に関する規則 第12条(表示の原則)

  1. 貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。)に表示すべき金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
  2. 2.計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

表示の原則とは何ですか?

定義表示の原則とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第12条に定められた規定で、「貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第12条(表示の原則)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第12条の条文原文は「貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第12条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第12条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第11条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第12条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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