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特定目的信託財産の計算に関する規則 第11条(追加情報の注記)

この府令に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により特定目的信託の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

この条文の基本情報

追加情報の注記とは何ですか?

定義追加情報の注記とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第11条に定められた規定で、「この府令に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により特定目的信託の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第11条(追加情報の注記)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第11条の条文原文は「この府令に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により特定目的信託の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな…」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第11条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第11条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第10条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第11条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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