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特定目的信託財産の計算に関する規則 第二章 貸借対照表

第13条〜第57条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第二章 貸借対照表は、第13条〜第57条の全 20 条で構成されています。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第二章 貸借対照表が属する特定目的信託財産の計算に関する規則の法令番号は平成十二年総理府令第百三十二号です。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貸借対照表の区分)

第13条

貸借対照表は次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一資産

二負債

三元本等

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

(資産の部の区分)

第14条

資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一特定資産

二その他の資産

(特定資産の部)

第15条

特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。

2特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

3法第二百二十六条第一項第二号の規定により資産信託流動化計画に表示すべき特定資産の価額は、注記しなければならない。

(その他の資産の部)

第16条

特定資産以外の資産(信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益を含む。)は、その他の資産の部に表示しなければならない。ただし、法第二百六十六条の規定により特定資産とすることとされた利益については、この限りでない。

2その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一流動資産

二固定資産

三繰延資産

3固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一有形固定資産

二無形固定資産

三投資その他の資産

4前二項の各項目は、現金及び預金、受取手形、建物その他のその他の資産の部に表示すべき資産の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

(資産の内容)

第17条

次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる資産1流動資産2

二次に掲げる資産1有形固定資産2

三次に掲げる資産1無形固定資産2

四次に掲げる資産1投資その他の資産2

五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2

(貸倒引当金等の表示)

第18条

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

3前項の場合においては、各資産の資産項目別の引当金の金額を注記しなければならない。ただし、一括して注記することが適当な場合にあっては、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額を表示することを妨げない。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第19条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

3前項の場合においては、各資産の資産項目別の減価償却累計額を注記しなければならない。ただし、一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額のみを表示することを妨げない。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第20条

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

4前項の場合においては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。

(無形固定資産の表示)

第21条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(リースに関する注記)

第22条

リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない受託信託会社等以外の受託信託会社等は、これらの事項の注記を要しない。

一借手である場合1次に掲げる事項2

二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合1次に掲げる事項2

2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である受託信託会社等が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。

一当該計算期間の末日における取得原価相当額

二当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額

三当該計算期間の末日における未経過リース料相当額

四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項

(繰延資産の表示)

第23条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(担保に供されている資産)

第24条

資産が担保に供されているときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一資産が担保に供されていること。

二前号の資産の内容及びその金額

三担保に係る債務の金額

(負債の部の区分)

第25条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、事業未払金、未払費用、借入金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

一流動負債

二固定負債

(負債の内容)

第26条

次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる負債1流動負債2

二次に掲げる負債1固定負債2

(重要な係争事件に係る損害賠償義務等)

第27条

重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求義務その他これらに準ずる債務(受託信託会社等が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含む。)は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。

(繰延税金資産等の表示)

第28条

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

2繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債がある場合には、重要でないものを除き、その発生の主な原因を注記しなければならない。

(元本等の部の区分)

第29条

元本等の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一元本

二留保金

三評価・換算差額等

2元本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。

一社債的受益権

二社債的受益権以外の受益権

三自己受益権

3前項第一号又は第二号に掲げる項目について金銭の分配を受ける方法が異なる種類の受益権を定める場合(利益持分を定める場合を含む。)には、その種類ごとに区分して表示しなければならない。

4第二項第二号の項目について、当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該事業年度終了の時における純資産価格(その有する資産の帳簿価格の合計額からその有する負債の帳簿価格の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額を控除した金額を上回る金額がある場合には、その上回る部分の金額を受益権調整引当額として表示しなければならない。

5留保金の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一任意積立金

二次期繰越利益又は次期繰越損失

6前項第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

7第五項第二号に掲げる項目には、当期純利益金額又は当期純損失金額を付記しなければならない。

8評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

一その他有価証券評価差額金

二繰延ヘッジ損益

(元本等の欠損の注記)

第55条

貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が、元本の額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。

(自己の受益権に関する注記)

第56条

法第二百七十一条第四項に規定する受益権の処分の方法及び当該処分の状況は、注記しなければならない。

(未払費用等に関する注記)

第57条

未払費用又は前払費用のうち、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用、信託報酬又は信託財産の管理及び処分に係る業務を委託した場合のその費用を当該費用の性質を示す適当な名称を付して区分して表示していない場合には、当該費用に係る金額を当該費用の性質を示す適当な名称を付して注記しなければならない。

2前項の金額のうち、法第二百四十七条、第二百四十八条(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用に係る金額は、種類ごとに内訳を明らかにしなければならない。

3第一項の信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用に係る金額のうち前項以外のものは、資産信託流動化計画に表示された種類ごとに内訳を明らかにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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