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特定目的信託財産の計算に関する規則 第17条(資産の内容)

  1. 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
  2. 一次に掲げる資産1流動資産2
  3. 二次に掲げる資産1有形固定資産2
  4. 三次に掲げる資産1無形固定資産2
  5. 四次に掲げる資産1投資その他の資産2
  6. 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2

この条文の基本情報

資産の内容とは何ですか?

定義資産の内容とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第17条に定められた規定で、「次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第17条(資産の内容)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第17条の条文原文は「次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第17条は第二章 貸借対照表に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第17条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第16条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第17条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/17

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