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特定目的信託財産の計算に関する規則 第16条(その他の資産の部)

  1. 特定資産以外の資産(信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益を含む。)は、その他の資産の部に表示しなければならない。ただし、法第二百六十六条の規定により特定資産とすることとされた利益については、この限りでない。
  2. 2.その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  3. 一流動資産
  4. 二固定資産
  5. 三繰延資産
  6. 3.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  7. 一有形固定資産
  8. 二無形固定資産
  9. 三投資その他の資産
  10. 4.前二項の各項目は、現金及び預金、受取手形、建物その他のその他の資産の部に表示すべき資産の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

この条文の基本情報

その他の資産の部とは何ですか?

定義その他の資産の部とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第16条に定められた規定で、「特定資産以外の資産(信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第16条(その他の資産の部)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第16条の条文原文は「特定資産以外の資産(信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益を含む。」で始まります。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則第16条は第二章 貸借対照表に置かれています。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的信託財産の計算に関する規則第16条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第15条です。
  7. 特定目的信託財産の計算に関する規則第16条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132
  • 本サイト収録特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/16

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