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特定目的信託財産の計算に関する規則 第一章 総則

第1条〜第12条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的信託財産の計算に関する規則第一章 総則は、第1条〜第12条の全 20 条で構成されています。
  2. 特定目的信託財産の計算に関する規則第一章 総則が属する特定目的信託財産の計算に関する規則の法令番号は平成十二年総理府令第百三十二号です。
  3. 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的信託財産の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」、「利益持分」又は「社債的受益権」とは、それぞれ法第二条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条又は第二百三十条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定目的信託契約、原委託者、元本持分、利益持分又は社債的受益権をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一税効果会計1貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。2

二資産除去債務1有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。2

三会計方針1計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。2

四遡及適用1新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。2

五表示方法1計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。2

六会計上の見積り1計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。2

七会計上の見積りの変更1新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。2

八謬1意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。2

九謬1謬2

十金融商品1金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。2

十一賃貸等不動産1たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。2

十二使用権資産1リースの対象となる資産を使用する権利をいう。2

十三ファイナンス・リース1契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第二十二条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。2

十四所有権移転ファイナンス・リース1ファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。2

十五所有権移転外ファイナンス・リース1ファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。2

(信託帳簿等の作成)

第3条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び第六条において「信託帳簿」という。)の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。

2信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。

(会計慣行のしん酌)

第4条

この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

(資産の評価)

第5条

資産については、信託帳簿に信託価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、計算期間の末日(計算期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、計算期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一計算期間の末日における時価がその時の信託価額より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の信託価額まで回復すると認められるものを除く。)1計算期間の末日における時価2

二計算期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の信託価額から相当の減額をした額2

4取立不能のおそれのある債権については、計算期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その信託価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一計算期間の末日における時価がその時の信託価額より低い資産

二市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)

三前二号に掲げる資産のほか、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第6条

負債については、信託帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該計算期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

二前号に掲げる負債のほか、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第7条

会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一資産の評価基準及び評価方法

二固定資産の減価償却の方法

三引当金の計上基準

四収益及び費用の計上基準

2特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

一当該特定目的信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容

二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点

三前二号に掲げるもののほか、当該特定目的信託について重要な会計方針に含まれると判断したもの

(会計方針の変更に関する注記)

第7条の2

一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一当該会計方針の変更の内容

二当該会計方針の変更の理由

三遡及適用をした場合には、当該計算期間の期首における元本等に対する影響額

四当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額

(表示方法の変更に関する注記)

第7条の3

一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一当該表示方法の変更の内容

二当該表示方法の変更の理由

(会計上の見積りに関する注記)

第7条の4

会計上の見積りに関する次に掲げる事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの

二当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額

三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

(会計上の見積りの変更に関する注記)

第7条の5

会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一当該会計上の見積りの変更の内容

二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額

三当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

謬

第7条の6

謬

一謬

二当該計算期間の期首における元本等に対する影響額

(重要な後発事象に関する注記)

第8条

当該特定目的信託財産の計算期間の末日後、当該特定目的信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

(金融商品に関する注記)

第8条の2

金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一金融商品の状況に関する事項

二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項

(賃貸等不動産に関する注記)

第8条の3

賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げる事項を注記すれば足りる。

一賃貸等不動産の状況に関する事項

二賃貸等不動産の時価に関する事項

(関連当事者との取引に関する注記)

第9条

当該特定目的信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって重要なものは、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一当該関連当事者に関する次に掲げる事項

二取引の内容

三取引の種類別の取引金額

四取引条件及び取引条件の決定方針

五取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高

六取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。

一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

二当該特定目的信託の受託信託会社等に対する信託報酬(法第二百八十二条第一項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の給付

三当該特定目的信託の代表権利者又は特定信託管理者に対する報酬(法第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する報酬をいう。)の給付

四前三号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

一当該特定目的信託の受託信託会社等

二当該特定目的信託の受託信託会社等の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)

三当該特定目的信託の受託信託会社等の子会社(当該受託信託会社等が会社(会社法第二条に規定する会社をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該受託信託会社等が会社でない場合にあっては子会社に相当するものをいう。)

四当該特定目的信託の受託信託会社等の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合における当該親会社の子会社に相当するものを含む。)

五当該特定目的信託の受託信託会社等の関連会社(会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。)

六当該特定目的信託の受託信託会社等のその他の関係会社(当該受託信託会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。)

七当該特定目的信託の受託信託会社等の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該受託信託会社等の総株主又は総出資者の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式(出資を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。)を保有している株主又は出資者をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)

八当該特定目的信託の受託信託会社等の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及びその近親者

九前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。)

十当該特定目的信託の代表権利者又は特定信託管理者及びそれらの近親者

(収益認識に関する注記)

第9条の2

特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

一当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項

二収益を理解するための基礎となる情報

三当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報

2前項に掲げる事項が第七条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

(注記の表示方法)

第10条

貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。

2特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。

(追加情報の注記)

第11条

この府令に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により特定目的信託の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

(表示の原則)

第12条

貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。)に表示すべき金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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