特定目的信託財産の計算に関する規則 第6条(負債の評価)
- 負債については、信託帳簿に債務額を付さなければならない。
- 2.次に掲げる負債については、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該計算期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
- 二前号に掲げる負債のほか、計算期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
この条文の基本情報
負債の評価とは何ですか?
定義負債の評価とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第6条に定められた規定で、「負債については、信託帳簿に債務額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第6条(負債の評価)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第6条の条文原文は「負債については、信託帳簿に債務額を付さなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第6条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第5条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第6条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第7条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/6